看護師は失業保険をもらえないと損?貰うと本当に得?損得を考えて!

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看護師は失業保険をもらえないと損?貰うと本当に得?損得を考えて!

看護師で失業保険を貰うことを前提に退職を考えている人は多いと思います。

「看護師だって失業保険を貰う権利はあるよね?」

「働かないでお金を貰えるんでしょ?超お得じゃん!」

「失業保険を貰わないと絶対に損!」

 

こう思うあなたの気持ちはわかります。

確かに、雇用保険に加入していた看護師は失業保険を貰う権利があります。

そして、失業保険は働かなくても一定のお金を貰える制度です。

 

ただ、失業保険にこだわりすぎると、思わぬ損をすることもあるんです。

失業保険で損?まさか!

 

失業保険を貰って損をするなんてありえないと思いますよね。

でも、トータルで考えると、明らかに損をする可能性もあるんです。

 

看護師が失業保険を貰うための基礎知識や知っておくべきこと、失業保険で損をするかもしれない理由などをまとめました。

 

失業保険で得をするか損をするかは、あなたの状況次第です。

これを読めば、失業保険を貰うにしても貰わないにしても、

「失業保険で損をした…」

ということはないはずです。

看護師が失業保険をもらえないのはどんな場合か

看護師が失業保険をもらえないのは、以下の「失業保険を貰うための条件」を満たしていない場合と「失業保険を貰うための手続き」を踏まない場合です。

 

看護師が失業保険をもらえないケース

看護師が失業保険をもらえないのは、失業保険の受給資格を満たしていないケースです。

 

失業保険の受給資格

看護師が失業保険を貰うためには、一定期間雇用保険に加入している必要があります。

 

<会社都合、または正当な理由での自己都合退職>

  • 退職前までの1年間で雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上ある

 

正当な理由とは、病気やケガ、介護、引っ越しで通勤できなくなったなどのやむを得ない理由が当てはまります。

 

<正当な理由がない自己都合退職>

  • 退職前までの2年間で雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上ある

 

常勤で働いていた人は、確実に雇用保険に加入しています。

非常勤で働いていた人は週20時間以上の勤務で、雇用期間が31日以上なら雇用保険に加入することは雇用主の義務ですから、雇用保険に加入しているはずです。

 

看護師が失業保険をもらえないケース

看護師が失業保険をもらえないのは、次のようなケースです。

  • 新卒で入職後1年以内に退職した(病院・施設都合の場合や正当な理由がある場合半年以内)
  • 以前に失業保険を貰っていて、その後転職して1年以内に退職した(病院・施設都合の場合や正当な理由がある場合は半年以内)
  •  非常勤で週20時間未満の勤務だった

このような条件に当てはまっている看護師は失業保険をもらえません。

 

失業保険を貰うための手続き

次に、失業保険を貰うための手続きを見ておきましょう。

 

離職票を受け取る

退職後に1週間から10日程度で離職票が職場から届きますので、それを受け取りましょう。

 

必要書類をそろえる

失業保険の手続きのために必要な書類は次の通りです。

 

  • 雇用保険被保険者離職票1、2
  • マイナンバーカード(通知カード、マイナンバー記載のある住民票でもOK)
  • 運転免許証などの身分証明書(マイナンバーカードがある場合は不要)
  • 証明写真(3cm×2.5cm、2枚)
  • 印鑑(認印でOK、シャチハタ不可)
  • 預金通帳、もしくはキャッシュカード

 

これをそろえておきましょう。

 

ハローワークに相談して失業保険で手続きをする

次に、必要書類を持ってハローワークに相談に行きます。

ハローワークに行ったら、まずは求職の申し込みをします。

それから、ハローワークの担当者に相談して失業保険の手続きをすることになります。

 

「とりあえずゆっくり休みたいし、働きたくないんで、失業保険を貰って生活しようかなって」

と思うかもしれません。

でも、失業保険は退職した人のための保険ではありません。

仕事をしたいけれど仕事がない人のための保険です。

だから、

「仕事を探しています!仕事したいです!」

という求職活動をする姿勢を見せる必要があるんです。

 

本音では

「休みたい~。働きたくない~。」

と思っていても、ハローワークで相談して失業保険の手続きをする時には、建前として

「働きたいです!ただどんな求人でも良いわけじゃなくて、良い求人を探したいです!」

という求職活動の意思を見せるようにしなくてはいけません。

 

ハローワークで相談して、失業保険の手続きをしたら、担当者から「雇用保険説明会」の案内があると思いますので、指定された日時に雇用保険説明会に参加しましょう。

 

そして、4週間に2回のペースで求職活動をしている姿勢を見せなくてはいけません

失業保険を貰うためには、求職活動の実績を作らなければいけないのです。

 

求職活動の実績?

はい。

求職活動をしていないと失業保険はもらえないことになります。

だから、次の失業保険の認定日までに

「求職活動してます!」

という実績を作る必要があるんです。

認定日は基本的に4週間に1回のペースで行われます。

そして、次の認定日までに2回以上の求職活動をしなければいけないんです。

 

求職活動と言っても、次のようなものは求職活動の実績としてはカウントされません。

 

  • パソコンで求人検索をした
  • ハローワークのパソコンで求人検索をした
  • 転職サイトなどに登録した
  • 求人について問い合わせをした

 

これらも厳密には求職活動になります。

でも、これらの求職活動では失業保険はもらえないんです。

 

次のような求職活動は、実績としてカウントされます。

 

  • ハローワークで職業相談をした
  • 求人に応募した
  • 国家資格や検定などを受験した
  • 民間の人材派遣会社(転職サイト)が主催する職業相談、職業紹介、セミナー等に酸化した
  • ハローワークのセミナーや講習会に参加した

 

つまり、これらのことを4週間に2回以上やらなくてはいけないんですね。

ゆっくり休みたい看護師さんにおすすめなのは、ハローワークでの職業相談です。

 

ハローワークで相談員に相談すれば、それだけで求職活動をすることができるんです。

「ハローワークで相談ってハードル高くない?」

と思うかもしれませんが、相談する内容は何でもOKです。

「ハローワークの求人検索のやり方がわからない」

「このあたりの看護師求人ってどんなものがありますか?」

こんなことを相談するだけでも、求職活動の実績になるので、失業保険を貰うことができますよ。

 

失業保険の金額はいくら?

看護師は失業保険をいくら貰えるかが気になるところだと思います。

これは、年齢と退職6か月前から退職日までの給料によって変わりますが、おおよそ退職前に貰っていた給料の50~80%とと思っておけばOKです。

 

<失業保険の金額の計算式>

賃金日額(退職前の6ヶ月の合計給料÷180)×給付率(45~80%)

 

 

そんなに貰えるの?

そうです。

働かなくても、給料の50%以上を貰えるのが失業保険なんです。

 

超お得じゃん!

そうですね。

働かなくてもお金を貰えるなんて最高です!

 

ただ、場合によっては、そうとは限らないことも覚えておかなくてはいけません。

 

失業保険を貰える期間

失業保険は、4週間に2回求職活動をしているからといって、永遠にはもらえないですから、注意が必要です。

失業保険を永遠にもらえたら、みんな働かなくなりますから。

 

失業保険を貰える期間は、年齢と雇用保険加入期間、退職理由で決まります。

 

自己都合退職

自己都合退職の場合の失業保険を貰える期間は、以下の通りです。

加入期間

1年未満

1~10年未満

10~20年未満

20年以上

給付日数

なし

90日

120日

150日

 

会社都合退職

会社都合で退職した時に、失業保険を貰える期間は年齢によって細かく分かれています。

 

1年未満

1~5年未満

5~10年未満

10~20年未満

20年以上

30歳未満

90日

90日

120日

180日

30~35歳未満

90日

120日

180日

210日

240日

35歳~45歳未満

90日

150日

180日

240日

270日

45歳~60歳未満

90日

180日

240日

270日

330日

60~65歳未満

90日

150日

180日

210日

240日

 

これを見ると、会社(病院)の都合で退職する場合、22歳で看護師になった29歳看護師は、29歳11ヶ月で退職するなら、あと1ヶ月何とか我慢して30歳になってから退職した方が、2ヶ月間も失業保険を貰える期間が長くなるからお得!ということになります。

 

ただ、実際問題、看護師が病院側の都合で退職することはほとんどありませんが…。

 

看護師が失業保険を貰うなら給付制限について知っておくべき

看護師が失業保険を貰う場合、自己都合による退職がほとんどだと思います。

リストラで辞めるというケースはレア中のレアですよね。

だって、看護師不足ですから。

働いている病院が倒産・閉院したというならともかく、サラリーマンとは違ってリストラされるリスクは限りなく低いのが看護師です。

 

だから、看護師は失業保険の給付制限について知っておく必要があります。

 

自己都合退職なら失業保険はすぐにはもらえない

自己都合で退職した場合、ハローワークで手続きをしたら、すぐに失業保険を貰えるというわけではありません。

 

自己都合で退職した場合、3ヶ月間の給付制限があります。

給付制限?何それ?

 

会社都合で退職した場合は、7日間の待期期間はあるものの、7日後からすぐに失業保険支給の対象日となります。(実際に口座に振り込まれるのは約1ヶ月後ですが)

 

でも、自己都合で退職した場合、7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるんです。

「自分の都合で退職したんだから、すぐに失業保険をもらえないのは仕方ないよね?文句ないよね?」

ということですね。

 

だから、自己都合で退職した看護師は7日間+3ヶ月後から失業保険支給の対象日となります。

そして、実際に口座に振り込まれるのは、約4ヶ月後ですね。

つまり、3ヶ月間は失業保険をもらえないので収入なしということになります。

 

3ヶ月無収入…キツイ

まぁ、そんなに世の中甘くないということです。

 

すぐに貰いたい場合は…?

自己都合退職の場合、給付制限が3ヶ月間あるとお話しました。

ただ、自己都合退職でも給付制限を解除して、失業保険をすぐに貰える裏技があります。

 

裏技1 退職理由をチェックする

その裏技とは、ハローワークに

「その理由なら、退職しても仕方がないよね」

と思ってもらうこと。

 

自己都合退職でも給付制限が解除されるケースには、

  • 給料未払い
  • 給料がいきなり85%未満になった

などがありますが、これらはさすがに自分ではどうにもなりません。

他にもあなたは次のようなケースに当てはまっていないかを確認してください。

 

<給付制限が解除されるケース>

  • 直近3ヶ月の残業が月45時間以上だった
  • 結婚で転居したから通勤できなくなった
  • 配偶者の転勤についていくことになったから通勤できなくなった
  • うつや適応障害、腰痛などで働くのが困難になった
  • 同僚や先輩、師長からパワハラやいじめ、嫌がらせ、マタハラを受けていた
  • 自己都合退職ではあるものの「あなた辞めた方が良いわよ」のように退職を間接的に勧告された
  • 親や家族の介護をするために退職した

 

もし、あなたがこのようなケースで退職した場合、3ヶ月の給付制限は解除されます。

もちろん、証拠は必要ですので、タイムカードやパワハラ・マタハラの記録などは用意しておきましょう。

 

裏技2 職業訓練校に通う

自己都合退職でも、職業訓練校に通うと給付制限期間中でも、通学1日目から失業保険を貰うことができます。

 

職業訓練校のコースには次のようなものがあります。

 

  • パソコン(Microsoft Office)
  • 医療事務
  • 簿記や経理
  • プログラミングやWEB関係
  • 宅建
  • 介護

 

ただ、入学試験がありますし、平日はほぼ毎日学校に通う必要があります。

 

あなたが

「このスキルを身につけたい!」

と思うコースがあれば、職業訓練校に通うのも看護師の退職後の過ごし方の1つだと思います。

 

でも、興味のあるコースがなかったり、

「退職後はゆっくり休みたい」

と思っている看護師さんには退職後の過ごし方としてはおすすめできません。

 

看護師が失業保険を貰う時の豆知識

看護師が失業保険を貰う時には、次の2つのことは知っておきましょう。

 

失業保険を貰っている時の夜勤バイトなど

まずは、失業保険を貰っている時のバイトについてです。

看護師はバイトの求人もたくさんありますので、

「常勤ではまだ働きたくないけれど、たまにバイトするくらいなら良いかな。収入も増えるし」

という人も多いと思います。

夜勤のバイトをしながらゆっくり休みつつ、求職活動をするのも、看護師の退職後の過ごし方の1つですよね。

 

失業保険を貰っている時に、バイトをすることは可能ですが、注意しなければいけないことが3つあります。

 

①7日間の待機期間中はバイトをしてはいけない

②バイトをするなら週20時間以下、30日以下の雇用で

③失業認定の時にはバイトをしていることを正直に言う

 

この3つを守れば、失業保険を貰いながらバイトをすることはできます。

逆に言うと、これを守らずにバイトをすると、失業保険をもらえないのです。

看護師の場合、週1回の夜勤のバイトや週2回の日勤バイトならOKということですね。

 

扶養について

次は失業保険と扶養についてです。

失業保険は課税対象の収入にはなりませんので、住民税や所得税などの心配はいりません。

 

ただ、扶養には関係してきます。

既婚の看護師さんの場合、退職後は配偶者の扶養に入ることになります。

そうすることで、社会保険料を節約することができますから。

 

ただ、失業保険を貰っている期間は、扶養から外れることになります。

年間収入が130万円を超えると、扶養から外れます

年間130万円を365日で割ると、日額3,562円です。

 

失業保険を1日3,562円以上貰っている既婚の看護師さんは、失業保険受給中は扶養から外れて、社会保険料を自分で支払わなくてはいけないので、損をすることになるんです。

 

多くの看護師さんは、失業保険を3,562円以上貰うことになると思いますので、注意が必要です。

 

看護師は失業保険を貰うべきではないかもしれない…

看護師は失業保険を貰うと絶対に得である。

これは正しいでしょうか?

それとも、間違っているでしょうか?

 

絶対に得でしょ?

確かに、失業保険は働かなくても貰えるお金ですから、特に感じますよね。

でも、そうとは言い切れない部分があるんです。

 

雇用保険の加入時期がリセットされる

失業保険を一度もらうと、雇用保険の加入期間がリセットされます。

つまり、次に転職したら、また雇用保険の加入期間はゼロからのスタートになるのです。

 

もし、次に転職した職場で、入職後3ヶ月で体調を崩して働けなくなってしまったら?

この場合、雇用保険の加入期間は3ヶ月しかありませんから、失業保険を貰うことはできません。

 

だから、

「今は別にどうしても必要ではないけれど、お得だから貰っておくか」

という気持ちで失業保険を貰ってしまうと、将来的に本当に失業保険が必要な時に貰えなくなるリスクがあるのです。

 

早く就職すれば再就職手当が貰える

失業保険を貰うと得。

働かずに貰えるお金があるなら貰っておかないと損。

 

確かにそうです。

ただ、そんなあなたに再就職手当という存在を知ってもらいたいです。

再就職手当とは、転職したあなたへのボーナスです。

 

失業保険を貰っている期間に早めに転職すると、再就職手当を貰うことができるんです。

早めに転職すればするほど、再就職手当の金額は増えていきます。

 

だから、失業保険を貰うよりも、再就職手当をたくさん貰ったほうが得であると考えることもできます。

 

再就職手当については、「看護師は再就職手当をハローワーク以外で貰える!条件と申請方法は?」で詳しく説明しています。

 

早く働いた方が生活は安定する

「看護師はいつでも仕事があるし、転職は焦らなくても良いかな」

こういう考えもわかります。

 

ただ、定収入があることってとても大切なことですよね。

多くの看護師さんの場合、給付制限がかかりますから、失業手当を貰えるのは退職して3ヶ月後(振り込まれるのは4ヶ月後)から。

だから、3ヶ月間は無収入になるんです。

 

その3ヶ月間、どうやって暮らしますか?

貯金を切り崩す?

退職金で何とかする?

どっちみち、収入はないのですから、手元にあるお金を使っていくしかありません。

人間、生活レベルを落とすのは至難の業。

収入がなくても、今の生活レベルを落としたくないと思うものです。

 

そうすると、退職金はあっという間になくなり、貯金も減っていく一方。

預金残高を見てため息をつき、不安になる日々。

 

いくら仕事をせずにゆっくりしたいと思っていても、こんな不安な日々を送っていたら、精神衛生上良くありません。

 

しかも、失業保険を貰えると言っても、働いている時の50~80%です。

給料が少ない人ほど失業保険は多くなる仕組みですので、夜勤をした看護師さんは働いていた時の給料の50%程度しかもらえないと思います。

月収30万円だった看護師は、月収15万円になるのです。

今の半分の収入で、生活していける自信がありますか?

私はありません。

 

それなら、失業手当を貰わずにさっさと転職してしまったほうが良いと思いませんか?

退職金については、「看護師の退職金はいくら?いつもらえる?なしもある?計算方法も紹介」を参考にしてくださいね。

 

看護師が失業保険を貰うにしてももらわないにしても転職サイトに登録を!

看護師が失業保険を貰うための基礎知識や、失業保険にこだわりすぎると損をする理由などをまとめました。

 

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